小郡市内での工業系・オフィス系施設の新設や増設を強力に支援!雇用奨励金や固定資産税の課税免除で事業拡大を応援します。
小郡市企業立地優遇制度
【福岡県小郡市】企業立地優遇制度S-00009778
おすすめ(定番度)★★★★★毎年の公募実績・間口の広さ・規模の3基準で機械的に算出
あと215日
2026年8月27日 〜 2027年3月31日 17:00
受付期間の 1% が経過(余裕あり)
補助上限額
非公開金額は公募要領で確認
補助率
公募要領で確認
応募締切
2027年3月31日 17:00
この補助金の対象(要件)
- 対象地域
- 福岡県小郡市
- 従業員数の要件
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 製造業サービス業(他に分類されないもの)学術研究、専門・技術サービス業
- 対象となる取り組み
- 新規事業研究開発・実証雇用・職場環境設備・IT導入
- 申請の条件
- 交付決定前の事前着手:不可複数回の申請:不可
- 事業完了の期限
- 2027年3月31日 までに補助事業を完了させる必要があります
応募資格
補助対象者は、小郡市企業誘致推進本部会議において、誘致企業と決定された事業者で製造業、データセンター、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業、コンタクトセンターを営む企業です。
ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
1.暴力団対策法に規定する暴力団及び暴力団員
2.暴力団員と密接な関係を有している者
3.市税を滞納している者
どんな事業・経費に使えるか
補助対象事業
市内において、事業所、工場、または研究所等を新設又は増設を行う事業を対象とします。
主な要件は以下のとおりです。
《工業系》製造業、データセンター
・設備投資額(用地費は除く)が1億円以上で、常時雇用従業員が11人以上であること。
《オフィス系》ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業、コンタクトセンター
・常時雇用従業員が3人以上であること。
制度の説明を全部読む(公式登録の原文)
制度の概要
※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/1962/1964
目的・概要
本市における産業立地を促進し、雇用機会の拡大及び産業の振興を図ることを目的として、製造業、データセンター、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業、コンタクトセンターを営む企業が、市内で工場、事務所等の新設や増設を行う場合に、固定資産税の免除や雇用奨励金、立地奨励金を交付します。
申請方法・スケジュール
申請方法
申請方法については、業種や建物の取得状況により、申請様式や時期が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
公募の実績と傾向
同じ名称での過去の公募は、当サイトのデータ(2022年以降の観測分)では確認できませんでした。新設の制度か、名称が回ごとに変わる制度の可能性があります。
採択件数・採択率について:jGrants の公開APIでは採択結果が公開されていないため、当サイトには掲載していません。過去の採択結果は公式ページや実施機関サイトの「採択結果」「交付決定」の公表を確認してください。
補足・公開されている書類を見る
奨励内容
【課税免除】 固定資産税を最大3年間免除。
【雇用奨励金】 市内の新規常用雇用者数×20万円、限度額1,000万円(1回限り)
【事業所等設置奨励金】事業所の年間賃借料(敷金等を除く)×50%、限度額150万円/年(3年限り)
交付要綱・概要
- 小郡市の優遇制度.pdf
ファイル本体は jGrants の公式ページからダウンロードできます。
問い合わせ先・参照リンクを見る
問合せ先
小郡市 都市建設部 都市開発課
電話:0942-73-9119 FAX:0942-73-0571
メールアドレス:kigyo@city.ogori.lg.jp
参照URL
小郡市HP(企業立地優遇制度)
この補助金、申請まで頼みたい:事業計画づくりから申請・採択後の手続きまで任せたい方は、当サイト運営元のヴィレグループ(経営支援サービス「シャチョウ」・複数制度の採択実績)が相談を受けています。
無料で相談する(シャチョウ)↗まず無料の公的窓口で聞きたい:国が全国に設置している無料の経営相談所よろず支援拠点や、地元の商工会議所・商工会でも、この公募について相談できます。制度の問い合わせ先は上記の公式ページにも記載されています。
掲載内容は jGrants 公開APIの登録情報をもとにしています。要件・金額・締切は変更されることがあるため、申請前に必ず公式ページと公募要領の最新版を確認してください。