【久留米市】中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)
久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)S-00009386
おすすめ(定番度)★★★★★毎年の公募実績・間口の広さ・規模の3基準で機械的に算出
あと135日
2026年7月1日 〜 2026年12月28日 17:00
受付期間の 25% が経過(余裕あり)
補助上限額
500万円
補助率
1/2
応募締切
2026年12月28日 17:00
この補助金の対象(要件)
- 対象地域
- 福岡県久留米市
- 従業員数の要件
- 300名以下
- 対象業種
- 業種の制限なし(全業種が対象)
- 対象となる取り組み
- 設備・IT導入
- 申請の条件
- 交付決定前の事前着手:申請できる複数回の申請:不可
- 事業完了の期限
- 2027年2月28日 までに補助事業を完了させる必要があります
応募資格
以下の全ての要件を満たす市内の中小企業、個人事業主が補助対象となります。
1. 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する「中小企業者」
2. 先端設備等導入計画に係る認定申請又は変更認定申請を令和7年4月1日以降に行い、本市の認定を受けていること
3. 市税を滞納していないこと
4. 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者
5. みなし大企業でないこと
6. 暴力団、暴力団員及び、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
7. その他市長が適切でないと判断する者でないこと
どんな事業・経費に使えるか
補助対象事業
以下の全ての要件を満たす事業が補助対象となります。
1. 本市から認定(変更認定)を受けた先端設備等導入計画(令和7年4月1日以降の認定に限る。)に基づく事業
2. 上記計画において、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げを実施する方針を従業員に対して表明していること
3. 久留米市内に立地する事業所へ補助対象設備を導入するもの
4. 補助金交付決定後に発注・契約したもの
補助対象設備
「先端設備等導入計画」に基づき導入する設備で、以下の全ての要件を満たすものが補助対象となります。
1. 中小企業等経営強化法施行規則第7条第2項で規定する中小企業の生産性の向上に特に不可欠な設備(年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれる投資計画に記載され、投資の目的を達成するために必要不可欠なもの)
2. 中古品でないこと
3. リース契約及び割賦販売契約に基づき導入するものでないこと
4. 以下の表における設備の種類に応じた取得価額等の要件を満たす設備
【設備の種類と最低取得価額(1台・1機又は1設備)】
機械及び装置:160万円以上
器具及び備品:30万円以上
測定工具及び検査工具:30万円以上
建物付属設備:60万円以上
※家屋と一体で課税されるものは対象外
補助対象経費
以下の全ての要件を満たす経費が対象となります。
1. 補助対象事業における補助対象設備の導入に要する経費
2. 交付決定日以降に発生したもので、事業者が本事業で定める事業期間内(最長で令和9年2月28日まで)に支払いと事業遂行が完了した経費
3. 他の機関又は他の制度において助成を受ける経費と重複していない経費
4. 支払証拠資料(振込受領書、領収書等)により支払の事実が確認できる経費
制度の説明を全部読む(公式登録の原文)
制度の概要
目的・概要
久留米市は、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を助成します。
公募の実績と傾向
同じ名称での過去の公募は、当サイトのデータ(2022年以降の観測分)では確認できませんでした。新設の制度か、名称が回ごとに変わる制度の可能性があります。
採択件数・採択率について:jGrants の公開APIでは採択結果が公開されていないため、当サイトには掲載していません。過去の採択結果は公式ページや実施機関サイトの「採択結果」「交付決定」の公表を確認してください。
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根拠法令
久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金交付要綱
久留米市補助金等交付規則
公募要領
- 申請の手引き_R8先端設備補助金0701.pdf
- オンライン申請にあたっての留意事項.pdf
- 誓約事項.pdf
交付要綱・概要
- 先端設備等導入支援補助金交付要綱.pdf
申請様式
- 01 交付申請書兼誓約書(第1号様式).doc
- 02 事業計画書(第2号様式).doc
- 03 収支予算書(第3号様式).doc
- 04 役員等調書及び照会承諾書(第4号様式).doc
- 05 事業報告書(第5号様式).doc
- 06 収支決算書(第6号様式).doc
- 08 実績報告書(規則第10号様式).doc
ファイル本体は jGrants の公式ページからダウンロードできます。
問い合わせ先・参照リンクを見る
問合せ先
久留米市 商工観光労働部商工政策課
電話:0942-30-9133
ファクス:0942-30-9707
メール:syoko@city.kurume.lg.jp
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無料で相談する(シャチョウ)↗まず無料の公的窓口で聞きたい:国が全国に設置している無料の経営相談所よろず支援拠点や、地元の商工会議所・商工会でも、この公募について相談できます。制度の問い合わせ先は上記の公式ページにも記載されています。
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