都内中小企業等の「テレワークを活用した育児・介護との両立」に向けた取り組みを後押しします。
令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金
令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励事業S-00009335
おすすめ(定番度)★★★★★毎年の公募実績・間口の広さ・規模の3基準で機械的に算出
あと195日
2026年6月15日 〜 2027年2月26日 23:59
受付期間の 24% が経過(余裕あり)
補助上限額
30万円
補助率
定額
応募締切
2027年2月26日 23:59
この補助金の対象(要件)
- 対象地域
- 東京都
- 従業員数の要件
- 300名以下
- 対象業種
- 業種の制限なし(全業種が対象)
- 対象となる取り組み
- 雇用・職場環境
- 申請の条件
- 交付決定前の事前着手:申請できる複数回の申請:可
- 事業完了の期限
- 定めなし・公募要領で確認
細かな応募資格(設立年数・みなし大企業の除外・税の滞納など)は公募要領に定められています。申請前に必ず原文を確認してください。
制度の説明を全部読む(公式登録の原文)
制度の概要
【お知らせとお願い】
目的・概要
テレワークの導入・促進を図るため、3歳未満の子を育てる従業員や、要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを実施できるようテレワーク規定を新規導入、または既存のテレワーク規定を改定した都内中小企業等に対し、奨励金を支給します。
事業の概要
①導入コース
テレワーク規定未導入の都内中小企業等が、3歳未満の子を育てる従業員や、要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを実施できるようテレワーク規定を整備(導入)した場合に奨励金20万円(定額)を支給します。
②介護離職防止コース
介護を抱える従業員がテレワークを実施しやすくなるような制度(財団が指定する4項目)のうち1項目以上をテレワーク規定に新規導入、または既存のテレワーク規定を改定した場合に奨励金20万円(定額)を支給します
※導入コース・介護離職防止コースを同時に実施し、支給申請をする場合は、最大30万円を支給します。
※介護離職防止コースのみを申請する場合でも、導入、改定するテレワーク規定は3歳未満の子を育てる従業員や、要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを実施できるようテレワーク規定とする必要があります。
申請方法・スケジュール
支給申請期間
令和8年6月15日(月)から令和9年2月26日(金)23:59まで
※支給申請期間締切日(令和9年2月26日(金))の23時59分までにJグランツにより提出(申請)が完了したものが有効です。
公募の実績と傾向
同じ名称での過去の公募は、当サイトのデータ(2022年以降の観測分)では確認できませんでした。新設の制度か、名称が回ごとに変わる制度の可能性があります。
採択件数・採択率について:jGrants の公開APIでは採択結果が公開されていないため、当サイトには掲載していません。過去の採択結果は公式ページや実施機関サイトの「採択結果」「交付決定」の公表を確認してください。
補足・公開されている書類を見る
7/24(金)20:15 追記しました
本奨励金の申請にあたって整備する「テレワーク規定」について
本奨励金は、3歳未満の子の育児を行う従業員及び要介護状態の家族を介護する従業員を対象としたテレワーク規定の整備と導入を支援するものです。
新規導入または改定する「テレワーク規定」は「育児・介護休業法」の規定内容を踏まえて策定する必要があります。
※改正育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者について、「育児のための所定労働時間の短縮措置」の代替措置にテレワークが追加された(義務)ほか、3歳に満たない子を養育する労働者及び要介護状態の対象家族を介護する労働者について、テレワークを選択できるよう措置を講ずるよう努めなければならないとされています。(努力義務)
支給申請にあたっての条件
- 3歳未満の子を育てる従業員がテレワークをできる規定とすること。(介護離職防止コースのみを申請する場合でも「1.」を導入していることが必須条件)
- 介護を抱える従業員がテレワークをできる規定とすること。
- 上記「1.」「2.」のテレワーク規定の対象は、原則として全従業員(全従業員のうちの3歳未満の子を育てる従業員、介護を抱える従業員を対象)とすること。なお、対象者を限定する場合、改正育児・介護休業法の規定を踏まえて労使間で十分協議の上決定すること。
- 育児・介護を抱える従業員のテレワーク規定については改正育児・介護休業法の規定内容を下回らないこと。(例:介護の対象となる人を同居の家族に限定する)
- テレワークの日数や時間、取得可能期間等は、労使間での取り決めに従い設定すること
- 新規導入、改定するテレワーク規定は 「育児を抱える従業員」「介護を抱える従業員」が対象となることを明確に定めること。(全従業員を対象とした規定は不可)
育児・介護休業法に関する規則の規定例は、
なお、当財団では具体的な規定の策定方法及び運用方法に関するご相談は受付けておりません。
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■7/29(水)15:30 申請様式に添付の「様式第1号」を差し替えました。
支給申請書 1枚目の右上の「個人の住所地」の表示を追記しました。
上記の表示がない支給申請書での支給申請は可能ですが、可能な限り 現在掲載中の最新の様式でご申請ください。
6/17(水)15:00 募集要項を修正しました。
◎「募集要項」で閲覧できるデータは既に修正・差替え済みです。(右上に「改訂」と記載があるものが最新版となります)
【修正箇所】 p.3、p.5 『2 テレワーク規定を整備』
≪修正前≫
※1 テレワーク規定は
(1)3歳未満の子の育児を行う従業員 (2)要介護状態の家族を介護する従業員 (3) (1)(2)両方のいずれかを策定したテレワーク規定の対象にする必要があります。
≪修正後≫
※1 (1) 3歳未満の子の育児を行う従業員 (2) 要介護状態の家族を介護する従業員を策定したテレワーク規定の対象にする必要があります。
(注釈(※印)の文言を一部修正しました)
■6/16(火)17:00 申請様式に添付の「様式第1号」を差し替えました。
不要な警告メッセージが表示されるため削除しました。
警告メッセージが出ても「OK]を押していただければ 問題なく申請は可能ですが、可能な限り 現在掲載中の最新の様式でご申請ください。
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支給事業者要件
常時雇用する労働者が2人以上300人以下で、都内に本社または事業所のある中小企業等。
※そのほかにも要件があります。詳細は、公益財団法人東京しごと財団ホームページの「育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金」募集要項ページ(外部サイト)に掲載の「募集要項(電子申請の手引き)」(外部サイト)でご確認ください。
支給申請にあたって必要な要件
① 「東京テレワークルール」実践企業宣言(外部サイト) の申請登録と「テレワーク推進リーダー設置」の表示のある宣言書の提出が必要です(全コース)。
② 導入コースを申請する場合は 以下2本の研修動画を視聴する必要があります。
■育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金 研修動画①
多様な働き方の推進に向けて~企業が取り組むべきこと~(外部サイト)
■育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金 研修動画②
育児・介護中の従業員へのテレワーク導入における注意すべきポイント(外部サイト)
公募要領
- R8_育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金事業募集要項(電子申請の手引き).pdf
交付要綱・概要
- R8育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金‗支給要綱.pdf
- R8育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金‗支給要領.pdf
申請様式
- R8育児・介護と両立のためのテレワーク活用促進奨励金(様式第5号 支給申請撤回届出書).docx
- R8育児・介護と両立のためのテレワーク活用促進奨励金(様式第1号 支給申請書)0729 .xlsx
- R8育児・介護と両立のためのテレワーク活用促進奨励金(様式第2号 誓約書).pdf
- R8育児・介護と両立のためのテレワーク活用促進奨励金(様式第4号 変更届出書).docx
ファイル本体は jGrants の公式ページからダウンロードできます。
問い合わせ先・参照リンクを見る
問合せ先
公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護テレワーク支援係
電話 03-5211-2783(平日9時から17時まで)
※平日12時から13時まで、土日祝日、年末年始を除きます。
この補助金、申請まで頼みたい:事業計画づくりから申請・採択後の手続きまで任せたい方は、当サイト運営元のヴィレグループ(経営支援サービス「シャチョウ」・複数制度の採択実績)が相談を受けています。
無料で相談する(シャチョウ)↗まず無料の公的窓口で聞きたい:国が全国に設置している無料の経営相談所よろず支援拠点や、地元の商工会議所・商工会でも、この公募について相談できます。制度の問い合わせ先は上記の公式ページにも記載されています。
掲載内容は jGrants 公開APIの登録情報をもとにしています。要件・金額・締切は変更されることがあるため、申請前に必ず公式ページと公募要領の最新版を確認してください。