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【東京都令和8年度事業】東京都では、都民が安心して医療を受けられる地域医療体制を確保することを目的に、長引く物価高騰等を踏まえた緊急的・臨時的な支援を実施いたします。

【令和8年度】地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金及び急性期医療臨時支援事業支援金

地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金S-00009323

おすすめ(定番度)★★★★毎年の公募実績・間口の広さ・規模の3基準で機械的に算出

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あと290日

2026年7月6日2027年6月1日 00:00

受付期間の 12% が経過(余裕あり

予算規模(事業全体)

155.9億円APIの登録額は事業全体の予算枠です。1社あたりの上限は公募要領で確認してください

補助率

応募締切

2027年6月1日 00:00

この補助金の対象(要件)

対象地域
東京都
従業員数の要件
従業員数の制約なし
対象業種
医療、福祉
対象となる取り組み
資金繰り
申請の条件
交付決定前の事前着手:申請できる複数回の申請:可
事業完了の期限
2027年6月1日 までに補助事業を完了させる必要があります

応募資格

【(1)・(2)共通要件】

1 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく東京都内の病院の開設者であって、東京都知事が適当と認めるもの。ただし、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、同条第2項に規定する特定独立行政法人、国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)第2条に規定する国立健康危機管理研究機構国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、東京都(以下「都」という。)、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人、同条第2項に規定する特定地方独立行政法人及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体を除く。

2 次に掲げる団体は、この要綱に基づく支援金の交付の対象としない。

一 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

二 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者又は構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

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制度の概要

目的・概要

急激な物価高騰等を踏まえ、緊急的な措置として地域差による都内の物価を考慮した支援金を給付し、都民を支える地域医療を確保することを目的とする。

(1)地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業

支援金として、入院患者1人当たり1日500円を医療機関に支払う。

(2)急性期医療臨時支援事業 【令和8年度新設】

支援金として、令和7年度の救急車受入件数に応じ、入院患者1人当たり1日につき以下の金額を医療機関に支払う。


公募の実績と傾向

同じ名称での過去の公募は、当サイトのデータ(2022年以降の観測分)では確認できませんでした。新設の制度か、名称が回ごとに変わる制度の可能性があります。

採択件数・採択率について:jGrants の公開APIでは採択結果が公開されていないため、当サイトには掲載していません。過去の採択結果は公式ページや実施機関サイトの「採択結果」「交付決定」の公表を確認してください。

補足・公開されている書類を見る

根拠法令

・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)

・「東京都補助金等交付規則の施行について」(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)


(2)急性期医療臨時支援事業のみの追加要件

上記共通要件を満たす病院のうち、各四半期の初日において、以下のいずれかの入院料を算定していること

・機能病院入院基本料

・急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料

・急性期一般入院料1~6

・地域包括医療病棟入院料

・その他急性期医療に相当する入院料として知事が認めるもの


問い合わせ先・参照リンクを見る

問合せ先

東京都保健医療局医療政策部医療政策課地域医療対策担当

TEL:03-5320-4446


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