令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)
フィンテック企業に対する海外進出支援事業S-00006428
おすすめ(定番度)★★★★★毎年の公募実績・間口の広さ・規模の3基準で機械的に算出
あと168日
2026年4月8日 〜 2027年1月30日 00:00
受付期間の 44% が経過(余裕あり)
補助上限額
400万円
補助率
2/3
応募締切
2027年1月30日 00:00
この補助金の対象(要件)
- 対象地域
- 東京都東京都
- 従業員数の要件
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 分類不能の産業金融業、保険業
- 対象となる取り組み
- 新規事業販路拡大・海外研究開発・実証
- 申請の条件
- 交付決定前の事前着手:不可複数回の申請:可
- 事業完了の期限
- 2027年4月1日 までに補助事業を完了させる必要があります
応募資格(一部抜粋)
(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
(3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。
(4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。
(5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。
どんな事業・経費に使えるか
補助対象事業
本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。
補助対象経費
(1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等
①クラウドサービス利用費
②委託・外注費
③専門家等への相談経費
(2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等
①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費
②専門家への相談経費
制度の説明を全部読む(公式登録の原文)
制度の概要
目的
本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。
申請方法・スケジュール
交付申請受付期間
本事業では以下の期間募集を行う。
令和8年4月8日(水)~令和9年1月29日(金)
公募の実績と傾向
確認できた過去の公募
5回
観測できた期間
2023〜2025年
例年の受付開始
4月に集中
受付開始は 4月 に集中しています(月が分かる5回のうち5回)。来年度も同時期に出る可能性が高いので、逆算して準備してください。
- 2025/04/01 – 2026/01/31令和7年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融オープンイノベーション支援補助金)
- 2024/04/30 – 2025/01/31令和6年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)
- 2024/04/30 – 2025/01/31令和6年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融オープンイノベーション支援補助金)
- 2023/04/28 – 2024/03/01フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)
- 2023/04/28 – 2024/03/01フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融オープンイノベーション支援補助金)
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根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)
公募要領
- ②募集要領.pdf
交付要綱・概要
- ①交付要綱.pdf
申請様式
- ③提出様式.DOCX
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問い合わせ先・参照リンクを見る
問合せ先
東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当
電話:03-5320-6274
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